FREE TOOL — 無料計算ツール

飲食店の消費税
引下げ前後の試算ツール

基準: 国税庁「消費税率引下げ特設サイト」(令和8年9月15日・改正案) 編集・発行: 熊坂開基税理士事務所

売上げと仕入れの金額を入れるだけで、令和9年4月からの消費税率引下げで、国に納める消費税がどう変わるかの目安を計算します。 食材や持ち帰りの税率は8%から1%に下がりますが、店内飲食は10%のままです。 仕入先が値下げした場合と、税込みの値段を据え置いた場合の2通りで試せます。登録不要・無料です。

まだ法律として成立していない「改正案」にもとづく試算です

飲食料品の税率1%(令和9年4月1日〜令和11年3月31日)は、令和8年9月15日に閣議決定された改正案の内容です。 今後、法案が国会で可決・成立した場合に実施されます。内容が変わったときは、このツールも見直します。

入力のきまりすべて1年間の金額・税抜き(消費税を含まない金額)で入れてください

計算の仕組み

  1. 国に納める消費税:売上げで預かった消費税 − 仕入れで払った消費税。 国税庁のパンフレットでも「消費税の納付税額は、売上げに係る税額から仕入れに係る税額を控除(仕入税額控除)して計算します。」とされています。 仕入れの方が大きいときは、還付(戻ってくる)の目安として表示します。
  2. 税率:店内飲食・お酒・家賃などは10%のまま。持ち帰り・出前・食材(お酒を除く)は、いまの8%から1%(国0.78%・地方0.22%)に下がる予定です。
  3. 「値下げされる」を選んだとき:食材の本体(税抜き)の値段はそのままで、税だけが8%から1%になったものとして計算します(税込108円→101円)。
  4. 「税込みが据え置き」を選んだとき:食材に払う税込みの金額はいまのままで、その101分の1が消費税、残りが本体(税抜き)として計算します(税込108円=本体 約106.93円+税 約1.07円)。本体が上がった分だけ、利益が減ります。
  5. 端数:区分ごとの税額の1円未満を切り捨てています。申告書を作るときの計算(課税標準額の1,000円未満の切捨て、納める税額の100円未満の切捨て、国税と地方消費税に分けた計算)は行っていない目安です。

よくある質問

Q. 店内飲食の消費税率も下がりますか。
A. 下がりません。店内の席で食事をしてもらうものは「外食」として10%のままです。1%になるのは、持ち帰りや出前など、飲食料品を販売するだけのものです。
Q. 消費税が下がるのに、なぜ納める消費税が増えるのですか。
A. 店内飲食の売上げで預かる消費税は変わらないのに、食材の仕入れで払う消費税だけが減り、差し引ける額が小さくなるためです。
Q. 簡易課税や免税事業者のお店でも使えますか。
A. このツールは、一般課税(本則課税)で申告しているお店の目安です。簡易課税では、仕入れで払った消費税ではなく「みなし仕入率」で計算するため、この試算は当てはまりません。 なお、簡易課税にも、持ち帰りなど1%の売上げについて売上げの税と同額を差し引ける特例が設けられる予定です。免税事業者のお店は、消費税を納める義務がありません。
Q. 持ち帰りの売上げを入れると、還付と表示されました。
A. 売上げの税も1%に下がるため、仕入れや経費で払った消費税の方が大きくなると、一般課税なら還付を受けられることがあります。実際に受けられるかどうかや手続きは、お店ごとに確認が必要です。
Q. 結果の金額で申告してよいですか。
A. いいえ。このツールは目安です。実際の申告では、端数の処理や、税率が変わる日をまたぐ月の取引の扱いなどで金額が変わります。申告の前に、税理士や所轄の税務署にご確認ください。

根拠資料(一次資料)

編集・発行:熊坂開基税理士事務所
東京都世田谷区奥沢5-24-1 リベルテドゥ302 TEL 03-6421-2807
税率・計算方法の最終確認日:2026年10月1日
うちの店はいくら変わる?数字で一緒に確かめます

一般課税と簡易課税のどちらが合っているか、決算のあとの納税に向けた資金の準備など、お店の数字をもとにご相談をお受けしています。

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